宅建士とは・・・
宅建士の3つの業務
①重要事項の説明
②35条書面(重説)への記名押印
③37条書面(契約書等)への記名押印重要事項説明
宅地建物の取引において、宅地建物取引業者が取引当事者に対して契約上重要な事項を説明することをいう。 また、その際に、説明の内容を記載して当事者に交付する書面を重要事項説明書という。
①宅建業者は、
②相手方(借主・買主)に対して、
③契約が成立するまでの間に
④宅建士をして
⑤重要事項について、
⑥書面を交付して説明をしなければならない
重要事項の説明の内容
■物件に関する重説事項
①登記された権利の種類、内容
どこにあってどんな土地か、
誰が持っていて抵当権などあるか
②法令に基づく制限の概要
土地(家を建てる時の用途制限や、使い道の制限など)
都市計画区域とは・・・
市街化区域(優先的かつ計画的に市街化を進める)
家・ビル・建てる所
市街化調整区域(市街化を抑制する)
なので土地の値段が安いですが、
家は建てられませんよ
建ぺい率の制限
100㎡の土地で建ぺい率が40%だと
40㎡しか建築できない
容積率の制限
100㎡の土地で容積率が400%だと
400㎡まで建築できる
③私道負担に関する内容
私道は、税金を使って管理することがない道
私道の位置・面積負担金の有無などを説明する
④飲用水・電気・ガス・排水(下水)の状態
⑤未完成物件、工事完了時における形状・構造等
⑥建物状況調査の概要、建物の建築及び
維持保全状況に関する書類の保存状況等
建物状況調査・過去1年以内に調査をしているか
書類の保存状況等・設計図書などがあるか
⑦その他国土交通省等で定める事項
1)造成宅地防災区域内にある時はその旨
2)土砂 〃
3)津波 〃
4)水害ハザードマップにおける宅地建物の所在地
5)石綿使用の有無の調査結果が
記録されている時はその内容
6)建物が耐震診断を受けている時はその内容
(S56年6月1日以降に着工した建物は除く)
7)住宅性能評価を受けた新築住宅である時はその旨
■取引条件に関する重説事項
①代金(交換差金)
・借賃以外に授受される金銭の額と目的
②契約解除に関する事項
③損害倍種額の予定・違約金に関する事項
④手付金等の保全措置の概要
⑤支払金・預り金の保全措置の概要
⑥あっせんする金銭貸借の内容、
金銭貸借不成立の場合の措置
⑦契約不適合責任の履行措置(保証契約等)
⑧割賦販売に関する事項
■マンション(区分所有建物)の重説事項
①専有部分の利用制限に関する規約の定め(案も含む)
②管理委託先の氏名(商号)及び住所(主たる事務所の所在地)
■賃貸の重説事項
①台所、浴室、便所、設備の整備状況
②契約期間及び契約更新に関する事項
③定期借地、定期借家、
終身建物賃貸借である場合はその旨
④宅地・建物の用途その他利用の制限に関する事項
⑤敷金等の精算に関する事項
⑥管理の委託先の氏名(商号)、住所、登録番号
⑦契約終了時の宅地所上の建物取り壊しに
関する事項を定めようとするときはその内容
重要事項説明は、契約に関わる重要な手続きで、正しく理解するのが難しい面もあります。上記のポイントを把握しておくと良いでしょう。
最後までご覧いただきありがとうございました。