重要事項説明とは何を説明すればいいの?その1

こんにちは。ようこそ そらまっぷへ!

今回は、賃貸契約の重要事項説明について
3回分けて説明をていきたいと思います。

宅建士の方は、この部分を強く説明することをオススメします。

家の絵

(1)冒頭の挨拶・不動産情報

宅地建物取引業法第35条と35条の2

宅建業法第35条と35条の2って何?

第35条   物件の案内や説明の際に行う重要事項の説明をいう。

第35条の2 供託所等に関する説明をいう。

1最初に行うこと

 ①宅建士であることを明示する。
     主任者証を見せて確認してもらう。

     説明が終わるまで見える場所に置いておく。

 ②この内容が重要なことを伝える。

     わからないことがあれば質問するように促す。

2不動産業者の説明

 1左側に自分の会社の説明

  1. 国土交通大臣免許:本店・支店が複数の都道府県にある
  2. 都道府県知事免許:本店・支店が単一都道府県にある
  3. (1)(2)・・・更新した回数 5年更新

 2取引の形態    
  □貸主 □代理 □媒介 

 

供託所等に関する説明

  ①所属している保証協会の名称と所在地
  ②保証協会所属本部の名称と所在地
  ③弁済業務保証金の供託所と所在地

供託金

不動産業を始める前に預けなければいけないお金(法務局に)

     本店…1,000万円 (保証協会に加入すると60万)

     支店…   500万円 (保証協会に加入すると30万)

全宅保証: 地建物取引協会(ハトのマーク)
全日保証: 全国本宅地建物取引協会(ウサギのマーク)

 

・法務局:国民の財産や身分を守るための情報を管理している。
     不動産や会社の情報とかを謄本という形で保管している。
・宅建業者との取引で損害を受けた場合は、弁済(還付)が受けられる
     ことを説明する。

・保証協会に加入している時は、まず保証協会に申し出て、
 保証協会の仲裁で話し合いが行われる。それから、保証協会の承認が
 出たら、承認書を持って供託所に還付請求を行う。

・還付対象になるのは、「不動産の取引」で発生した債権です。
 広告代や内装工事の工事代金などは、還付請求できる債権とはならない。

損害請求できる限度額

 ・本社…弁済限度額は1,000万円まで。支店は500万円まで。

 ・支店が2つあれば、1,000万+500万✕2店舗で、上限は2,000万円になる。

4共同仲介業者の説明

  ・軽く説明し、後でご確認をお願いしますと伝える。

5不動産の表示

  ・契約する建物の名称

  ・区画

  ・所在地  住居:郵便が届く住所

        所在:登記上の建物番号

        番地:土地ごとに登記所が付する番号

  ・構造   建物の主たる部分の材料、屋根の種類、

        階数の3つを表示する  陸屋根…平面な屋根

  ・種類   居住・共同住宅・店舗・倉庫・・・

  ・築年月  出来上がった年月  (昭和30年以前の建物の

        場合、謄本に築年数が記載されていないことがある。

        役所で、建築確認・検査済証などで分かる場合もある。

  ・賃貸面積 その区画の面積

  ・登記簿面積 床面積のこと(1フロア全部の面積になる)

6貸主

  ・貸主の住所と氏名  大体は大家か管理会社

  ・所有者の氏名    その不動産を所有する人

  ・貸主と所有者が異なる場合の理由

   :単にされていない場合もある

     (登記するかしないかは「自由意志」)

まとめ
  1. 宅建主任者証を掲示する
  2. 重要なのでよく理解してもらうように気を配る
  3. 不動産業者の説明
  4. 供託所に関する説明

     ・保証協会の名称・住所・および事務所の所在地
     ・供託所及びその所在地を伝える

 次回は、対象となる建物に直接関係する事項について
 何を説明すればよいかをお話します。

 最後までご覧いただきありがとうございました。