こんにちは。ようこそ そらまっぷへ!
今回は、賃貸契約の重要事項説明について
3回分けて説明をていきたいと思います。
宅建士の方は、この部分を強く説明することをオススメします。
(1)冒頭の挨拶・不動産情報
宅地建物取引業法第35条と35条の2
第35条 物件の案内や説明の際に行う重要事項の説明をいう。
第35条の2 供託所等に関する説明をいう。
1最初に行うこと
①宅建士であることを明示する。
主任者証を見せて確認してもらう。
説明が終わるまで見える場所に置いておく。
②この内容が重要なことを伝える。
わからないことがあれば質問するように促す。
2不動産業者の説明
1左側に自分の会社の説明
- 国土交通大臣免許:本店・支店が複数の都道府県にある
- 都道府県知事免許:本店・支店が単一都道府県にある
- (1)(2)・・・更新した回数 5年更新
2取引の形態
□貸主 □代理 □媒介
3供託所等に関する説明
①所属している保証協会の名称と所在地
②保証協会所属本部の名称と所在地
③弁済業務保証金の供託所と所在地
不動産業を始める前に預けなければいけないお金(法務局に)
本店…1,000万円 (保証協会に加入すると60万)
支店… 500万円 (保証協会に加入すると30万)
・全宅保証: 全国宅地建物取引協会(ハトのマーク)
・全日保証: 全国本宅地建物取引協会(ウサギのマーク)
・法務局:国民の財産や身分を守るための情報を管理している。
不動産や会社の情報とかを謄本という形で保管している。
・宅建業者との取引で損害を受けた場合は、弁済(還付)が受けられる
ことを説明する。
・保証協会に加入している時は、まず保証協会に申し出て、
保証協会の仲裁で話し合いが行われる。それから、保証協会の承認が
出たら、承認書を持って供託所に還付請求を行う。
・還付対象になるのは、「不動産の取引」で発生した債権です。
広告代や内装工事の工事代金などは、還付請求できる債権とはならない。
・本社…弁済限度額は1,000万円まで。支店は500万円まで。
・支店が2つあれば、1,000万+500万✕2店舗で、上限は2,000万円になる。
4共同仲介業者の説明
・軽く説明し、後でご確認をお願いしますと伝える。
5不動産の表示
・契約する建物の名称
・区画
・所在地 住居:郵便が届く住所
所在:登記上の建物番号
番地:土地ごとに登記所が付する番号
・構造 建物の主たる部分の材料、屋根の種類、
階数の3つを表示する 陸屋根…平面な屋根
・種類 居住・共同住宅・店舗・倉庫・・・
・築年月 出来上がった年月 (昭和30年以前の建物の
場合、謄本に築年数が記載されていないことがある。
役所で、建築確認・検査済証などで分かる場合もある。
・賃貸面積 その区画の面積
・登記簿面積 床面積のこと(1フロア全部の面積になる)
6貸主
・貸主の住所と氏名 大体は大家か管理会社
・所有者の氏名 その不動産を所有する人
・貸主と所有者が異なる場合の理由
:単にされていない場合もある
(登記するかしないかは「自由意志」)
- 宅建主任者証を掲示する
- 重要なのでよく理解してもらうように気を配る
- 不動産業者の説明
- 供託所に関する説明
・保証協会の名称・住所・および事務所の所在地
・供託所及びその所在地を伝える
次回は、対象となる建物に直接関係する事項について
何を説明すればよいかをお話します。
最後までご覧いただきありがとうございました。